内部統制

当社は、内部統制システムの有効性、効率性を維持し、経営管理機能の充実を図ることを重要な経営課題と認識し、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決定いたしております。

  • (1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    全社のコンプライアンス体制を確立し、その実効性を図るために以下の施策を講じるとともに継続的に改善、強化を図ることとする。
    • 1)当社は、監査役設置会社として、取締役会の監督及び監査を通じ、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役は、取締役会の決議に基づき、職務を遂行する。
    • 2)各ステーク・ホルダーに対する社会的責任を果たすため、企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、「反社会的勢力及び団体への対処」を遂行する。
    • 3)業務部門から独立した内部監査室を置き、社内コンプライアンス状況を監視・検証し、専任担当者は定期的に社長等に報告する。
    • 4)内部者通報制度を含むリスク管理システムの強化に取組み、内部統制システムの充実に努める。
  • (2)取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    取締役会は、全社的な経営目標を策定し、各担当取締役は、この目標達成に向けた具体的な施策を立案、実行する。また、経営効率を高めるため、取締役会においてその進捗管理を行う。
  • (3)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    当社においては各担当取締役が、関係会社においては社長が、各部門の業務執行の適正を確保する責任と権限を有し、法令遵守と危機管理体制の構築並びに適正かつ効率的な職務執行を行う。 
  • (4)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存管理を行う。取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。 
  • (5)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 1)監査役は、定期的に監査上の重要事項について代表取締役と意見交換を行うとともに、他の取締役、監査法人、子会社の取締役等との情報交換に努める。
    • 2)監査役は内部監査室と緊密な情報交換を行うとともに、管理部、経営企画室等との連携を密にし、その職務の実効を上げるための体制を確保する。
  • (6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮する。
  • (7)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • 1)取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るリスクマネジメント規程及びコンプライアンス規程を制定・施行し、リスク管理体制を構築する。
    • 2)リスク管理部門としてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会がリスク管理活動を統括し、委員会事務局は管理部に設置し、規程の整備と検証・見直しを図る。
  • (8)反社会的勢力排除に向けた体制整備
    反社会的勢力対応規程、行動規範を制定・施行し、取締役並びに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除する。
    取締役及び従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、万一不当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については規程に従い、管理部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する。
  • (9)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、リスクマネジメント規程及びコンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、それらを遵守するとともに、従業員が法令・定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築するため、内部通報規程を制定・施行する。